補助金について ABOUT GRANT
Ⅰ.鳥取市大型空き店舗入居促進補助金
1.目的
本補助金は、営業を行うことを目的に大型空き店舗に入居する者に対し補助することにより、
中心市街地における空き店舗の解消及び商業の活性化を促進し、もって本市の商業の振興を図ることを目的としています。
2.交付定義
(1)中心市街地 鳥取市中心市街地活性化基本計画において定める中心市街地の区域
(2)大型空き店舗 次のアからエまでのいずれにも該当するものをいう。
ア 賃貸物件であり、過去に事業の用に供されていたもの
イ 空いている部分の延べ床面積が165㎡以上であるもの
ウ 1階部分が空いているもの
エ 中心市街地にあるもの
(3)商店街 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき組織された団体、事業協同組合及び任意の商店会
(4)中心市街地活性化協議会 中心市街地の活性化に関する法律(平成18年法律第54号)第15条第1項の規定に基づき組織された者(以下「中活協」という。)
(5)まちづくり会社 地域振興等のために設立される公共性の高い会社。
(6)テナント 営業を行うことを目的に賃貸契約を行った大型空き店舗に入居する賃借人
3.対象者
商店街、まちづくり会社、テナントその他市長が特に認める者であって、次に掲げる要件をいずれも満たすもの。
(1)テナントとして行う業種が小売業、飲食業、サービス業又は市長が適当と認める事業であり、当該事業の継続性が見込まれるもの。
(2)商店街又は中活協と事前に十分協議をし、大型空き店舗に入居するもの。
(3)商店街又は中活協と連携し、中心市街地のまちづくりに積極的に協力するもの。
2 前対象者にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助対象者となることはできません。
(1)中心市街地の店舗から大型空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としたもの
(2)店舗の営業時間が夜間(午後5時から翌日の午前9時までをいう。)のみのもの
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく風俗営業を行おうとするもの
(4)市長が不適当と認める営業を行うもの
4.対象経費
本補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者がテナントとして営業を行う事業の実施に要する経費のうち、当該年度において支出した店舗賃借料(共益費及び駐車場代を除く。)、店舗改装費及び広告宣伝費
5.補助金額
3/4(上限300万円)
鳥取県商店街振興組合連合会では、商店街エリア内での新規出店に際し、担当者が本補助金の説明や補助金申請に必要となる事業計画書 収支予算書の書き方など、支援させていただきます。
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